いじめ防止

いじめ防止

1.学校いじめ防止基本方針

いじめはすべての生徒が加害者、被害者になる可能性があり、教師のみえないところで行われる可能性が高いため、日常の学校生活において生徒をよく観察し、小さな変化を見逃さないことが重要である。また、生徒間の人間関係にもよく注意を払い、望ましい集団作りを普段よりすすめる。

また、周囲の生徒の捉え方により、いじめが抑止されたり、促進されたりするので、周囲の生徒のかかわりはとても重要である。一人一人の生徒がいじめをいじめと認識できる人権感覚、いじめを見過ごさない行動力・感受性を身につけることがいじめの防止につながるので、普段の教育活動において人権感覚と豊かな感受性を普段よりすべての生徒に育むことを目指す。

特に近年はネット上でのいじめも見られるので、情報機器の正しい使い方(ネチケット)を教え、ネット上での書き込みにおける危険性を周知するとともに、ネット上での書き込みに責任が伴うことを徹底させる。ネット上でのトラブルが元で重大な事件が多く発生していることによく留意しておく。


2.いじめ防止の指導体制・組織的対応

(1)日常の指導体制
(2)緊急時の指導体制


3.いじめの予防

日頃から、教育活動のすべての面で、他への思いやりのある生徒を育てることを通じて、いじめを起こさせないための予防的取り組みとする。その基盤として、教育活動全体を通して、すべての生徒の自己有用感や規範意識を高めることにより、豊かな人間性や社会性を育み、そこから他者への思いやりの気持ちも身についてくるものと考える。すべての生徒が自分という存在を肯定的に捉えられる機会をできる限り増やすため、声かけ、励まし、日常の会話などを日常的に行う。

①学業指導の充実

(ア)規範意識、帰属意識を互いに高めあう集団づくり
(イ)コミュニケーション能力を育み、自信を持たせ、ひとりひとりに配慮した授業作り
(ウ)わかる授業により、達成感、充実感を感じることのできる授業づくり

②特別活動、道徳教育の充実

(ア)インターンシップに参加し、社会性・コミュニケーション能力の必要性を確認する。
(イ)出前授業に参加して将来への意識付けをし、目標を持った生活を送る。
(ウ)様々な学校行事への参加により、仲間作り、コミュニケーション能力の育成をはかる。

③教育相談の充実

(ア)教育調査 4月
(イ)面接週間 4月 9月
(ウ)保健室での相談
(エ)進路相談室での相談
(オ)担任やその他の教員による相談(随時)

④人権教育の充実

(ア)人権・同和教育ホームルーム
(イ)人権・同和教育講演会
(ウ)人権作品の募集
(エ)人権だより

⑤情報教育の充実

(ア)ホームルーム活動でインターネットの正しい使い方を学ぶ。
(イ)教科「情報」・「商業」の中でモラル教育の充実

⑥保護者・地域との連携

(ア)学校公開の実施
(イ)学校行事への保護者のかかわり
(ウ)保護者招待日(調理科)
(エ)保護者の集い(普通科Ⅱコース)


4.いじめの早期発見

(1)定期的調査の実施(6月、10月)
(2)相談体制(担任、養護教諭、学年主任、生徒課長、いじめ・自殺防止対策主任などすべての教師が協力してかかわる)
(3)情報の共有
(4)職員朝礼、職員会議等での情報共有
(5)進級時の引継ぎ


5.いじめへの対応

①生徒への対応

いじめられている生徒の立場に立ち、全力で守り抜くとともに、心のケアをはかる。
いじめている生徒に対しては、いじめに至った背景を調べるとともに、いじめられた生徒の痛みに気づかせるように努める。また必要があれば、懲戒を加える。

②保護者への対応

事実関係を速やかに把握し、保護者に連絡をし、協力して解決に当たる。

③関係機関との連携

必要に応じて、教育委員会、警察、医療機関、中学校との連携を図る。


6.ネットいじめへの対応

ホームルーム活動の中で掲示板やアプリへの書き込みの危険性を周知する。誹謗中傷をネットに流すことは、非常に危険な行為であり、犯罪行為である。
不当な書き込みの情報があれば直ちに確認し、違法な書き込み、人権をないがしろにするものは削除を依頼する。


7.重大事態への対応

①重大事態とは

(ア)いじめが元で、生徒が身体的にあるいは精神的に、重大な影響を受けた場合。
(イ)いじめが元で、相当数の欠席を余儀なくされた場合。

②重大事態時の報告・調査協力

学校が重大事態と判断した場合、県知事に報告する。県知事が設置する重大事態調査のための組織に協力する。